通信系のあれこれ その2

電気通信基盤充実臨時措置法

1.支援対象事業:電気通信基盤充実臨時措置法(以下「基盤法」という)の支援の対象となる事業は、施設整備事業および人材研修事業(両者を併せて「電気通信基盤充実事業」という)です。

2.支援対象事業主体:施設整備事業の事業主体としての電気通信事業者、人材研修事業の事業主体としての第三セクター、公益法人等が基盤法の支援対象となります。

3.支援措置:電気通信基盤充実事業を実施する者に対しては、以下のような支援措置を受けることができます。

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