通信系のあれこれ その2
電気通信基盤充実臨時措置法
1.支援対象事業:電気通信基盤充実臨時措置法(以下「基盤法」という)の支援の対象となる事業は、施設整備事業および人材研修事業(両者を併せて「電気通信基盤充実事業」という)です。
2.支援対象事業主体:施設整備事業の事業主体としての電気通信事業者、人材研修事業の事業主体としての第三セクター、公益法人等が基盤法の支援対象となります。
3.支援措置:電気通信基盤充実事業を実施する者に対しては、以下のような支援措置を受けることができます。
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電気通信基盤充実臨時措置法
1.支援対象事業:電気通信基盤充実臨時措置法(以下「基盤法」という)の支援の対象となる事業は、施設整備事業および人材研修事業(両者を併せて「電気通信基盤充実事業」という)です。
2.支援対象事業主体:施設整備事業の事業主体としての電気通信事業者、人材研修事業の事業主体としての第三セクター、公益法人等が基盤法の支援対象となります。
3.支援措置:電気通信基盤充実事業を実施する者に対しては、以下のような支援措置を受けることができます。
広帯域加入者無線システム
広帯域加入者無線システムは、電気通信事業者側に開設する基地局と半径3~4km程度のエリアに存在するユーザー宅に設置する陸上移動局を結ぶ端末系伝送路と、基地局相互間を結ぶ中継系伝送路により構成されるシステムです。
高度情報化の進展に伴い、都市内における情報通信量が急増するとともに、情報内容についても、電話・ファクシミリ・データ・画像等多岐にわたってきており、都市内通信網の高度化が今後の喫緊の課題となっています。